音楽レッスンに著作権が及ぶ?
こんばんは、チェスです。
土曜日の東京、雲一つ無い晴天で、気温もそこそこあって、気持ち良い一日でした。昨日が節分、ということは今日は立春で、暦の上では今日からが春。まあ尤も、「春は名のみの風の寒さや」(早春賦)ということもありますから、まだまだ寒い日は来ますけれどもね。
昨日の記事に書きました様に、昨日の夜の会社の仕事に問題が発生し、今日は昼から会社に出ました。何とか集中して、16時過ぎにはリカバリーの仕事を終えて会社から帰ることができました。
ところで、昨日か一昨日かのニュースでしたが、JASLAC(日本音楽著作権協会)が、音楽レッスンで先生が生徒を相手に演奏する時に、著作権使用料を徴収すると発表いたしました。
公衆を相手に音楽を演奏するのは、音楽著作権の中の「演奏権」という権利に相当するため、公衆を相手に演奏しようとする時には、著作権者に無断で行うことはできないとされています。
しかし、音楽レッスンの場合には、先生が演奏を聴かせる相手は、レッスンを受けている生徒ということになる。それが「公衆を相手の演奏」ということになるのかどうか。おそらく今までは、「それには該当しない」として、著作権は及ばないという判断をしていたのでしょう。
それが今回は、どうして判断が変わったのか?音楽著作権をめぐる争いには、カラオケの使用料など色々ありますが、レッスンは正直そいつはどうなの?という気がします。まずレッスンには、有料という側面はあるにしても、他方「音楽教育」という面もある。
それに演奏権がおよぶとなると、日本全国の音楽レッスン料は、著作権料分の上乗せがあり、値上がりしますよね。それはどうなんだろう。
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