氏名も(昨日の続き)
こんばんは、チェスです。
昨日の続きです。
抵当権抹消登記を司法書士へお願いすると、当然そちらで手続きを代行してやってくれるわけですが、その手数料は1万円以下ということはないらしい。しかも小生の場合、住所の変更とか、後で気が付いたのですが、結婚によって小生はカミさんの姓に変わっていますから、氏名の変更も必要であるということになります。
たぶん司法書士としては、そうした手続きが増えるに従って、手数料を加算させることができるでしょうから、これは小生は上客ということになってしまうやもしれぬ。
ならば、有給休暇を使ってでも、自分でやってしまった方がいいに決まっています。そこで発生する費用は、法定の印紙代だけですから、最大でも6千円=抵当権抹消登記に土地建物で2千円、住所変更に2千円、氏名変更に2千円=です。
さて、昨日の記事で、住所変更の申請に添付する住民票を取らねば、と会社の帰りに区民事務所へ行って、住民票を1通取ってきました。千住の事務所は夜7時まで開いているので、こうした際は大変たすかります。
が、今日になって、氏名変更には住民票ではダメで、戸籍謄本が必要であることがわかりました。
これは当たり前で、小生が、登記簿謄本に載っている人間であり、今は婚姻でこれこれになっている、ということを証明できるのは、これしかないですからね。
で、昼休みに、またしても会社の近所の区民事務所へ自転車飛ばして行って、戸籍謄本を取りました。
で、午後、いよいよ法務局の出張所へ出撃です。
行ってみてわかりましたが、氏名変更と住所変更とは、一つの手続きでまとめることができるのだそうです。収入印紙2千円分が浮きました。
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